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廃棄物処理関連講習会   ■■■
廃棄物処理施設作業従事者特別教育

 環境関連事業推進協議会 規約 

   
一般社団法人 環境総合研究所  環境関連事業推進協議会 規約

第1章 総則
(名 称)
第1条


(事務所)
第2条

 本協議会は、一般社団法人 環境総合研究所 環境関連事業推進協議会という。



 本協議会の「本部」を、北海道札幌市中央区北7条西15丁目1-3 川口ビル内一般社団法人 環境総合研究所に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条

 本協議会は、協議会と会員企業が相互にネットワークを構築し、相互の情報交換並びに交流の場を提供するとともに、今日課題である環境型社会の形成及び環境関連企業等の社会的地位の確立と健全な発展を図り、産・学・官・民の各機関及び団体等と連携を図りながら、自発的かつ主体的に行動することが極めて肝要であり、協議会は共に手を携え、環境関連事業及び廃棄物処理に関する様々な交流や活動などを行うネットワークを構築し、もって地域の豊かな自然環境の維持と環境関連事業の発展と振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条

本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
環境関連事業者等の資質の向上に関する講習会及びセミナー等の事業を行う。
会員間の相互連携によるネットワークを構築し、業界の情報交換等を行う。
会員企業の事業発展及び事業拡大支援事業を行う。
会員企業の許可期限事故防止対策事業を行う。
廃棄物の適正処理等に関する相談事業を行う。
産業廃棄物処理業優良事業者制度に係わる支援対策事業を行う。
協議会は、環境総合研究所の支援事業を行う。
その他目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 会  員
(種 別)
第5条

 本協議会の会員は、正会員のみとする。



 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、北海道知事等の認可を受けた廃棄物の処理又は再生を行う企業及び団体並びに本協議会の目的に賛同して入会したもの。
(入 会)
第6条

 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し会長の承認を得なければならない。会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条  会員は、次に定めた入会金12,000円及び年会費30,000円を納入しなければならない。但し、旧協議会会員は入会金を免除する。
(変更事項等の届出)
第8条  会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、速やかに会長にその旨を届け出なければならない。
(1)
(2)

(3)

(4)
退会届を提出するとき。
本人が死亡、若しくは解散したとき並びに第6条第2号に規定する許可を取り消されたもの。
正当な理由がなく、会費を継続して2年以上滞納し、督促を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
総会の議決により除名されたとき。
(退 会)
第9条

  会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条

 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)
(2)
この定款に違反したとき。
本協議会の名誉を傷つけたとき及び目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条  既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(役 員)
第13条

本協議会に次の役員を置く。
(1)
(2)


 
理事 10人以内
監事  2人
会長及び副会長並びに常務理事は、役員の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族の役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職 務)
第14条

 会長は、本協議会を代表し、その業務を総括する。






 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順によって、その職務を代行する。
 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、役員会の議決に基づき、日常の業務を処理する。
 理事は、役員会を構成し、この定款の定め及び役員会の議決に基づき、本協議会の業務を執行する。
 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)
(2)
(3)


(4)
(5)
 役員の業務執行の状況を監査すること。
 本協議会の財産の状況を監査すること。
 前第2号の規定による監査の結果、本協議会の業務又は財産に関し不正の行為また法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 理事の業務執行の状況また本協議会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。
(技術顧問及び相談役)
第15条  本協議会に技術顧問及び相談役を若干名置くことができる。




 技術顧問及び相談役は、会長が指名する。
 技術顧問及び相談役は、会長の諮問を受けて本協議会の運営全般にわたり意見を具申することができる。
 技術顧問及び相談役には、その内容に応じて報酬を支払うものとする。
 相談役は、本協議会役員と兼任することができる。
(任期等)
第16条

 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。





 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条

(解 任)
第18条

 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 役員が次に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 業務上義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報 酬)
第19条

  役員には、報酬を支給しない。

 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職 員)
第20条

 本協議会に事務局長その他の職員を置くことができる。
 職員は、会長が任命する。

第5章 総  会
(種 別)
第21条

(構 成)
第22条

(権 能)
第23条

 本協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。


 総会は、正会員をもって構成する。


 総会は、以下の事項について議決する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 定款の変更
 解散
 事業計画及び収支予算並びにその変更
 事業報告の収支決算
 役員の選任及び解任、職務及び報酬
 入会金及び年会費の額
 事務局の組織及び運営
 その他運営に関する重要事項
(開 催)
第24条

 通常総会は、毎年1回開催する。

(1)
(2)

(3)
 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 役員会が必要と認め招集を請求した時。
 会員総数の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 第14条第5項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招 集)
第25条

 総会は、前条第2項第3号に定める場合を除き、会長が招集する。


 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条

(定足数)
第27条


(議 決)
第28条

 総会の議長は、会長又は副会長がこれにあたる。


 総会は、会員の総数の3分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することができない。


 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条

 各会員の評決権は、平等なるものとする。




 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を以て評決し、または他の会員を代理として評決を委任することができる。
 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の決議に加わることができない。
(議事録)
第30条

 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
 日時及び場所
 会員総数及び出席者数(書面評決者又は評決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 議事の経過及び議決結果
 議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上の記名、押印をしなければならない。

第6章 役 員 会
(構 成)
第31条

(権 能)
第32条

 役員会は、役員をもって構成する。


 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)
(2)
(3)
 総会に付議すべき事項
 総会の議決した事項の執行に関する事項
 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条

 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)
(2)

(3)
 会長が必要と認めたとき。
 役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 第14条第5項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条

 役員会は、会長が招集する。


 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に役員会を招集しなければならない。
 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条


(議 決)
第36条

  役員会の議長は、会長がこれにあたる。また、会長から委任があった場合は、委任を受けた役員が行う。


  役員会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条

  各役員の表決権は、平等なるものとする。




 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知した事項について書面をもって評決することができる。
 前項の規定により評決した役員は、次条第1項第2号の適用については、役員会に出席したものとみなす。
 役員会の議決については、特別な利害関係を有する役員は、その議事の決議に加わることができない。
(議事録)
第38条

 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
 日時及び場所
 役員総数、出席者数及び出席者氏名(書面評決にあっては、その旨を付記すること。)
 議事の経過の概要及び議決の結果
 議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名し、押印をしなければならない。

第7章 資産及び会計等
(資産の構成)
第39条

 本協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
 設立の時の財産目録に記載された資産
 補助金、助成金
 会費
 寄付金品
 財産から生じる収入
 事業に伴う収入
 その他の収入
(資産の管理)
第40条

(経費の支弁)
第41条


 本協議会の資産は、会長が管理する。


 本協議会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第42条  本協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第43条

 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は役員会の議決を経て、予算成立日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条  予備超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加及び更正)
第45条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条  本協議会の事業報告、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条

  本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条

 本協議会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。
(解 散)
第49条

 本協議会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)
(2)
(3)
(4)

 総会の決議
 合併
 破産
 本項第1号の事由により、この本協議会を解散するときは、総会に出席した会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条  本協議会が解散した時ときに残存する財産は、総会において出席した会員の過半数以上の議決を得て選定された、本協議会と類似目的を持つ団体に譲渡するものとする。

第9章 事務局
(事務局)
第51条

 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。




 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 事務局長及び職員は、会長が任命する。
 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は役員会の決議を得て、会長が別に定める。
 事務局は、協議会の事業及び事務を会長より委任されて行う。

第10章 雑 則
(細 則)
第52条

 この定款の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。
              制定年月日
  平成30年 8月 6日

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