① 受講対象 (厚生労働省/国土交通省/環境省/告示第1号) 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規定第8条により、建築物石綿含有建材調査者を取得した者は、建築物石綿含有建材調査に必要な知識及び技能の維持向上を図るために、定期的に定期講習を受けることができる。 建築物石綿含有建材調査者資格を取得して、調査に必要な知識及び技能の維持向上を図ることが必要とするもの