資格目的
建築物の新築、改築及び解体に伴って排出される建設資材、廃棄物の中に石綿が含まれる建築物、工作物について予め石綿の含有調査を行い未然に健康障害を防止するため法令に遵守した技術的な調査により含有の度合い、発じん等を調査することになりました。
これまでは、飛散性の廃石綿等に対して管理者が必要となってましたが、令和4年4月より、非飛散性の石綿含有の資材及び廃棄物に対しても規制が対象となりました。